一番身近にありよく名前を聞く法律でありながら、その内容がざっくりとしか知られていないのが
著作権です。
Webにおいてもブログ等制作物を作成する機会は多いですが、とりあえず「誰かの作ったものは真似してはいけない」程度に捉えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、この著作権が一体何を定めている法律なのか、どうすれば著作権が発生するのかについて解説します。
目次
そもそも著作権の内容は2種類ある
一言で著作権と言っても、その内容には大きく分けて2種類存在しています。
著作者人格権
これは著作者が著作物を作ったことを証明し、それを保護するための権利です。
細かく分けるとこの著作者人格権の中にも3種類あります。
・公表権…未発表の著作物を公表するタイミング、メディア等を著作者が自由に決定できる権利
・氏名表示権…発表する際、著作者の本名を出すか否か決定する権利
・同一性保持権…著作物のタイトルや内容を勝手に変えられないようにする権利
文字に表してしまうと難しいですが、この著作者人格権は主に著作者のみが関わる権利と言えそうです。
著作財産権
対してこちらは、私たちが一般的に解釈している著作権の内容が含まれています。
著作財産権とは、著作物を営利目的で使用する際発生する権利です。
この著作財産権も細分化することができるのですが、こちらは
①複製権 ②上映権・演奏権 ③公衆送信権 ④口述権 ⑤頒布権 ⑥展示権 ⑦譲渡権 ⑧貸与権 ⑨翻訳権・翻案権
と量が多いため、主要な点をピックアップしてみました。
・複製権…著作物のコピーを作る権利
・公衆送信権…著作物をテレビやラジオ、インターネットで公衆に広めることができる権利
・貸与権…著作物そのもの、または複製品を貸付して世に広めるための権利
よく耳にする著作権侵害という言葉は、この著作財産権に含まれる複製権の内容を指していることが多いです。
著作権が発生するタイミングはいつなのか
では、この著作権はいつ発生するのでしょうか。
著作権が発生するタイミングは、制作物を創作した時点と定められています。
国や市区町村への申請は一切必要ありません。(無方式主義と呼ばれています)
ただし自分が作ったものを公表する可能性がある場合は、他の著作物と内容が一致してしまうことを避けるため著作権を明示する登録を行うことができます。
著作権はいつまで有効なのか
創作した時点で発生し創作者に帰属する著作権ですが、その期限も定められており
製作者の没後50年と規定されています。(※平成30年5月時点)映画の場合は70年です。
最近ではこの50年という長さを短いとする声が上がっており、映画以外も70年とする動きが進んでいます。
この保護期間が過ぎれば原則的には著作物を自由に使用することができますが、上記にもある著作者人格権はこの期限適用外なため、これらを侵害する行為は禁止とされています。
知らず知らずのうちに誰もが関わりをもっている権利
創作した時点で発生する権利という特徴上、必然的に多くの人がこの権利を持っていることになります。
著作権侵害は親告罪(自身が訴え出ないと成立しない罪)という性質を併せ持つため、
自分の制作物に対して責任を持つことが必要です。