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新卒採用担当者が押さえておきたい!コロナ対策の「雇用調整助成金」とは?

導入

現在、新型コロナウイルス感染症の影響による新卒学生の採用内定取り消しを防止するために、厚生労働省は雇用調整助成金の特例措置の利用を推奨しています。新型コロナウイルスが依然として収束の気配がなく、多くの企業が解雇や雇止めを強いられています。そこで今回は企業の人事・採用担当者の方々が知っておきたい。雇用調整助成金についてご紹介します。

 

雇用調整助成金とは

通常の雇用調整助成金は、景気変動などの経済上の理由で事業活動を縮小しなければならなくなった事業主が、労働者の雇用を維持するために休業・教育訓練・出向を計画的に実施した場合、休業手当・賃金の一部を補助する制度です。今回は新型コロナウイルス感染症の影響が経済に大きなダメージを与えていることから、令和2年4月1日から12月31日を緊急対応期間とし、受給条件の一部が緩和されるなどの特例措置が実施されました。

なお、雇用調整助成金は返済する必要はありません。また、雇用調整助成金は休業などを行う事業主に対して支払われるもので、労働者個人に支給されるものではありません。

 

対象となる事業主・労働者

では、どのような事業主と労働者が雇用調整助成金特例措置の支給対象となるのでしょうか。

まず対象となる事業主の要件として、以下のものが挙げられています。

 

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされている。

具体的には売上高や生産量などの経営数値が、最近1か月間に前年同月比5%以上減っている。

 

・雇用する対象労働者の雇用を維持するためである。

・労使間の協定に基づいて雇用調整(休業)を実施する。

・対象労働者は、支給の対象となる事業主に雇用されている雇用保険被保険者。

学生アルバイトなどの雇用保険被保険者ではない労働者は、要件を満たした場合は緊急雇用安定助成金の支給対象となる。

・緊急対応期間中は、事業所設置後1年未満の事業主や風俗関連事業者も助成対象となります。

 

このように対象となるためにはいくつかの条件があります。簡単に言ってしまえば、コロナの影響によって事業を縮小せざるを得なくなった事業者に対し、雇用の維持を図るために休業を実施する事業者が対象となっています。

 

助成額・助成率・支給限度日数

雇用調整助成金の特例措置では、特例以外の場合の雇用調整助成金と比べて、内容が大きく拡充されました。

要点は以下の通りです。

 

・事業主が負担した休業手当や賃金額のうちの助成率は中小企業では5分の4、大企業では3分の2と拡大された。

・上限金額は1人1日あたり15,000円に増加。

教育訓練を実施した場合、中小企業は1人1日2,400円、大企業は1人1日1,800円が加算される。

・雇用調整助成金が受けられる支給限度日数について、緊急対応期間中の休業は別の日数でカウントされる。

・クーリング期間と被保険者期間の要件は除外。

・支給日数の計算方法は、休業の延べ日数を対象となる労働者人数で割った日数で計算する。

・休業期間中の休業手当金額が、労働基準法で規定された平均6割を下回っていないことが必要。

・休業はいつもの決まった労働日に丸1日で実施されるもの、または、いつもの決まった労働時間のうちで全員またはグループで行われる1時間以上の短時間のものとする。
[show_next]2.支給までの流れと必要な手続き[/show_next]

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